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相談事例 |
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当社はアルバイトを採用する際、労働条件などを口頭でしか伝えておらず、最初に聞いた話しと違うと言われて・・・
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ビデオやCDのレンタルショップを経営していますが、勤務のシフトを店長に任せっきりで、アルバイト従業員から、拘束時間分の賃金を払ってほしいと言われて・・・ |
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業績不振で残念ながら数人の正社員を整理解雇しようとして話しをもちかけたらトラブルになってしまい・・・ |
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ゴルフ場を経営していますが、夏と冬では業務に繁閑の差があるので1年単位の変形労働時間制を採用したら、レストランの従業員から不満が出て・・・ |
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コンピュータソフトの開発する会社を経営していますが、システム開発担当者が、機密情報を競合他社に漏らしているようなのですが、どうすれば・・・ |
| (6) |
パートさんから、私の勤務の内容だと、社会保険に加入にして当然ではと言われて、社会保険料も高いし・・・ |
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このような個別的労使紛争を解決する手段の一つとして、裁判によらず、比較的簡便な方法として「あっせん制度」を利用することができます。私たち社会保険労務士は、この「あっせん」について紛争の当事者(経営者又はお勤めの方)を代理することができます。 |
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「あっせん制度」に関して、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。
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