| 「個々の労働者」と「事業主」との間に個別的労使紛争が生じた
場合に考えられる主な解決方法は下記のとおりです。 |
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企業内で双方の話し合いにより自主的に解決する。
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| A |
各地に設置されている「総合労働相談コーナー」などの公的 機関に相談し、情報提供やアドバイスを求めて自主的な解決を図る。
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| B |
「都道府県労働局長の助言・指導制度」を利用して、労働局長から紛争状態にある問題点と解決の方向のアドバイスを受けて自主的な解決を図る。(助言・指導を受けても強制力はない)
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| C |
「紛争調整委員会によるあっせん制度」を利用して、紛争調整委員会の委員に、双方の主張を確認してもらい、両者の採るべきあっせん案を提示して、当事者間の自主的な解決の促進を図る。あっせんに要する期間は概ね1ヶ月程度です。あっせん案は受諾を強制されるものではありませんが、当事者双方が受託することに合意すれば、民法上の和解契約の効力をもつことになります。あっせん制度の利用は無料です。
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| D |
@〜Cの自主的な解決が不調に終わった場合に、裁判制度に よって判決を得て解決する。裁判制度を利用することは、費用
の面や判決までの期間の長期化は避けられません。 |
| あっせん代理とは |
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A〜Cの解決方法には、費用はかかりません。その反面、企業内の 労務管理上の問題をその都度、公にしなければならず、また相談件数が激増する状況で、紛争の当事者に帰すべき利益について、積極的に又は親身になって助言してもらえるとは、限りません。
社会保険労務士は、労務管理の国家資格者として当事者利益の実現のために、一定の報酬を得て責任をもって、A〜Bの公的機関が行うアドバイスはもとより、Cのあっせん制度の利用にあたり、その事務手続き、証拠・疎明書類の調整、陳述書の作成、意見陳述を当事者に代わって行います。
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