| 昨今の企業組織の再編や労働組合の組織率の低下(現在20%以下)
などを背景に、「個々の労働者」と「事業主」との間に生ずる様々な労働問題のことを個別的労使紛争(個別的労働関係紛争)といいます。
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| 激増しています! |
| 厚生労働白書によると、2002年4月〜2003年3月までの1年間に全国300箇所に設けられた「総合労働相談コーナー」に寄せられた相談等の内訳は下記のとおりです。 |
| 総合労働相談受理件数 |
625,572件
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| 民事上個別労働紛争相談件数 |
103,194件
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| 労働局長の助言・指導申出件数 |
2,332件
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| 紛争調整委員会のあっせん件数 |
3,036件
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総合労働相談件数は対前年比17%以上増加しており、また、都道府県労働局長による助言・指導申出件数は実に80%以上、紛争調整委員会のあっせん申請受理件数も70%以上増加しています。平成13年10月から実施されている比較的新しい制度であることを考慮しても、全国の労働相談件数が2割近い伸び率を示しており、今後も個別的労使紛争に関する相談の激増傾向は続くと考えられます。
労務管理上の経営リスク回避のために
サービス残業、整理解雇、配置転換、在籍出向、雇止め・・・ 経営環境の改善がなかなか困難な状況で、日々労務管理にご苦労されておられることと存じます。労働基準監督署の是正指導を受け多額の未払い割増賃金を支払う事になる前に、個別的労使紛争になる
前に、日頃から法令遵守にこころがけ、就業規則の整備や適切な労務管理を行う必要があります。
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