育児・介護休業法が改正されました!
就業規則の見直し・整備はお済ですか ? |
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平成17年4月1日から、育児・介護休業法(通称)が改正され施行されます |
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改正ポイント
@ 期間雇用者(一定条件の)も育児休業・介護休業がとれるようになりました。
A 育児休業期間が一定条件で延長されました。
B 通算93日までの範囲で複数回、介護休業ができるようになりました。
C 小学校入学前のお子さんの看護休暇を取得できるようになりました。
D @〜Cの休暇を申出した労働者の不利益取扱いの禁止。
E 時間外・深夜労働の制限。
F 勤務時間の短縮等の措置。 ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。 |
| 介護保険料率が改正されました! |
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平成17年3月より介護保険料率が改正されました。 |
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現 行:1000分の11.1
改正後:1000分の12.5
改正後の新料率での給与からの介護保険料の控除は4月支給分からです。
給与計算、給与計算ソフトの設定等事務手続きにお気を付け下さい。 |
| 雇用保険料率が改正されました! |
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平成17年4月1日より雇用保険料率が1000分の2引上げられます。 |
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現 行:一般の事業 1000分17.5
農林水産業・清酒製造業等 1000分19.5
建設の事業 1000分20.5
改正後:一般の事業 1000分19.5
農林水産業・清酒製造業等 1000分21.5
建設の事業 1000分22.5
また、平成17年4月1日以降は一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担 すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記新保険料率を乗じて得た
額となります。 |