年次有給休暇の買い上げ

Q. 未取得の年次有給休暇を買い上げることは問題ないのでしょうか。

A. 年次有給休暇の買い上げは違法とされています。しかし、以下の有給休暇日数の買い上げは可能となっています。
① 法定日数分を超えて付与した日数
② 時効で消滅した日数
③ 退職・解雇により消滅した日数


年次有給休暇の目的は、「労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る」ことです。有給休暇を買い上げて休暇を与えないことは、この目的に反することになるので禁止とされています。

しかし、ここで買い上げを禁止しているのは労働基準法39条に基づいて付与する年次有給休暇ですので、上記①~③の日数には当てはまらないことになります。
法を超えた分の日数や、権利が消滅した日数については自由ということです。

もちろん、この買い上げには法的義務はありませんので、買い上げを行うかどうかは使用者の自由となります。

しかし、法的には問題ないと言いながら、時効や退職で消滅した有給休暇の買い上げが日常化してしまうと、有給休暇取得の抑制につながりかねません。
年次有給休暇の目的をしっかり踏まえ、取得促進を図るなどの適切な管理が大切といえます。

 

<< 退職の際の未消化の年次有給休暇

2016年03月22日