育児介護休業法が改正されます。

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が一定の条件を満たせば2歳まで延長されることになります。

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
しかし、保育所に入れない等の理由により、子が1歳に達した後も育児休業が必要な場合には、1歳6か月に達する日前までの支給期間の延長が可能となっています。

今回の改正では、更に保育所に入れない等の理由が続いている場合には、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給延長が可能となりました。
(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)

2歳までの延長を申し込む場合には、改めて、保育が行われない事実を証明する書類等の確認書類が必要となりますのでご留意ください。

詳細は厚生労働省のリーフレットをご覧ください。(コチラ

2017年09月21日