2暦日勤務における休日

Q.当社では、深夜の労働が多くあります。その場合に、0時を超えて2暦日勤務となるのですが、終業時間から次の勤務まで24時間をあけることで、その休息時間を休日とすることは可能でしょうか。

A.原則として、休日は、暦日(0時から24時)である必要があるため、暦日ではない連続した24時間を休日とすることは出来ません。


労働基準法において、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされおり、この休日は、原則として暦日(0時から24時)である必要があります。

ただし、例外として、以下のような場合には、暦日ではなくても休日と認められています。

①番方(シフト)編成による交替制勤務
・番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
・各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
上記いずれにも該当する場合に、継続24時間以上の休息を休日として取り扱うことができます。(昭和63年3月14日 基発第150 号


②自動車運転者
自動車運転者については、その業務の特殊性から暦日を単位として休日を付与することが困難であるため、休息期間に24時間を加算して得た労働義務のない時間、すなわち通常勤務の場合には連続した労働義務のない32時間を、隔日勤務の場合には連続した労働義務のない44時間を休日として取り扱うことができます。(平成元年3月1日基発第93号


③旅館業(フロント係、調理係、仲番、客室係)
・正午から翌日の正午までの継続24時間を含む継続30時間以上(当分の間に限り27時間以上)の休息時間が確保されていること。
・休日を2暦日にまたがる休日という形で与えることがある旨及びその時間帯があらかじめ労働者に明示されていること。
上記いずれにも該当する場合に、継続30時間以上(当分の間に限り27時間以上)の休息を休日として取り扱うことができます。(昭和57年6月30日基発第446号


業務内容が上記のいずれかに当てはまる場合には、それぞれ定められた時間以上の休息をもって休日と取り扱うことが可能です。しかし、業務内容が上記のいずれにも当てはまらない場合には、原則通り休日は暦日で付与する必要があります。

2018年06月14日