社会保険の適用拡大

今年の10月から、パートやアルバイト等の短時間労働者への社会保険の適用範囲が拡大されます。

現在は、パートやアルバイトの方の社会保険への加入義務があるのは、「勤務時間又は勤務日数が、正社員のおおむね3/4以上の方」となっています。
ですので、正社員の労働時間が週40時間の会社であれば、週30時間以上働いている方は適用の対象となっています。

この条件が、平成28年10月から変更され、勤務時間又は勤務日数が、正社員の3/4未満であっても、以下の①~⑤のすべてに該当する方は適用拡大の対象となります。

①週所定労働時間が20時間以上であること
②月収が8.8万円以上であること(年収が106万円以上)
③雇用期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤企業規模が従業員501名以上

※法人番号が同一の適用事業所が複数ある場合は、合算した人数となります。また、人数については現行の被保険者基準で適用となる被保険者の数で計算します。

②の月収・年収からは、以下の賃金は除いて計算します。
⑴ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
⑵ 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
⑶ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)


また、企業規模が従業員500人以下の場合についても、
労使間の合意に基づき短時間労働者への適用を可能とする法律案も提出されており、
現在審議中となっています。(第190回国会)

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案
(厚生労働省)

2016年06月08日