健康保険の被扶養者の年収要件

Q.現在パートとして働いており、健康保険は夫の扶養に入っています。今回、急な業務が入り、残業をお願いされた為、お給料がいつもより高くなってしまいました。このままいくと年収が130万を超えてしまいそうです。この場合、夫の扶養からは抜けなければならないのでしょうか。

A.臨時的な業務により年収が130万を超えそうな場合でも、ただちに扶養を抜けなければならないということはありません。臨時的ではなく、恒常的に毎月の収入が増えることが見込まれる場合や、収入が増えた状況が数か月続いた場合には扶養を抜く必要があります。

 

まず、健康保険で被扶養者と認定されるには以下の条件が必要となります。

被保険者により主として生計を維持されており、次のいずれにも該当すること
①収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
 同居の場合には、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
 別居の場合には、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
②同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること

上記の通り、扶養に入るためには、年収が130万円未満である事が一つの要件とされています。
この130万円という金額はいつの時点のものなのか?という疑問がわきますが、日本年金機構のホームページでは以下のように記載されています。

「年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」

つまり、去年の年収が130万を超えているから扶養に入れないということはなく、現在からみて将来的に年収が130万円を超えない見込みであれば、年収要件は満たされることになります。

今回のご質問の場合、毎月108,333円※以内に抑えるような働き方をしていたと思いますが、ある月に臨時的な仕事の増加により、108,333円を超えてしまったとのことです。しかし、翌月からはまた通常通りに戻ると思われますので、将来への月収見込みは108,333円以下であると考えられ、扶養を抜ける必要はないと考えられます。
※年収130万円を月収に直した場合、130万÷12ヶ月=108,333円

被扶養者の認定に関し、お困りの人事担当者の方は弊事務所又は所轄の年金事務所へ直接お尋ねください。

2019年06月12日