被扶養者(異動)届の本人印の省略

健康保険被扶養者(異動)届の本人の署名(又は押印)の省略が可能となりました。

従業員の入社時や退社時、又は休職時など、会社は様々な場面で社会保険等の届出や申請の手続きが必要となります。
届出書類には、会社の代表者印を押す必要がありますが、中には被保険者(従業員)本人の署名や押印が必要なものがあります。
そのような届出書類の一つに「健康保険被扶養者(異動)届」がありますが、厚生労働省の「「行政手続コスト」削減のための基本計画」に基づき、本人及び配偶者の署名・押印が省略できることとなりました。

省略する際には、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認したうえで、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載することが必要となります。

また、被扶養者異動届以外にも以下の届出・申請書にて本人の署名押印が省略できることとなっています。
・年金手帳再交付申請書
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

参照:【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について(日本年金機構)

2019年08月29日