パートタイマーの社会保険の適用拡大

令和2年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。

今回の法改正により、今後、中小企業で働く週20時間以上のパートタイマーに社会保険の適用範囲が拡大されることとなります。

既に平成28年10月から、従業員数500人を超える会社で働くパートタイマーが、以下の条件を満たした場合に、社会保険への加入が義務となっております。また、500人以下でも、労使の合意があれば任意での加入が可能となっております。

①週所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③勤務期間が1年以上の見込み
④学生ではない
⑤従業員500人を超える会社に勤務

参考:社会保険の適用拡大

今回の法改正により、
〇 従業員数100人を超える会社で働くパートタイマーは2022年10月から
〇 従業員数50人を超える会社で働くパートタイマーは2024年10月から
上記①~④を満たした場合、社会保険への加入義務が生じることになります。

また、③の「勤務期間が1年以上の見込み」という要件が2022年10月以降撤廃され、フルタイムの被保険者と同様の2カ月超の雇用見込がある場合には、適用されることになります。

現在、従業員数500人以下で、パートタイマーを労使合意により社会保険に加入させることにより福利厚生の充実を図り、優秀な人材を確保したいという会社を支援する制度として、キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」があります。
任意適用を考えている場合には、一度検討してみる事をお勧めします。

参考:キャリアアップ助成金のご案内(厚生労働省)

社会保険の適用拡大は、社会保険料の負担増の問題だけではなく、扶養の範囲内で働いている方が強制加入となることで手取りが減ってしまう等の問題も出てきます。

今後、法改正の対象となり得る従業員数100人超、50人超の会社は、早めの現状把握と取り組みが必要となります。

2020年07月14日