失業給付の給付制限期間の短縮

令和2年10月1日より、雇用保険の失業給付(基本手当)について、自己都合で退職した場合の給付制限期間が、3カ月から2カ月に短縮されました。

 

令和2年9月30日以前は、正当な理由がある場合(※1)を除き、自己都合で退職すると、失業給付を3カ月間受けられませんでした(給付制限期間)。
令和2年10月1日以降の自己都合退職について、この給付制限期間が3カ月から2カ月に短縮されました。

ただし、すべての給付制限期間が2カ月に短縮されたわけではなく、5年の間で2回までの自己都合退職に限り2カ月となり、3回目以降の自己都合退職については3カ月のままとなっております。

令和2年9月30日以前の自己都合退職については回数にカウントしないため、仮に、令和2年10月1日に退職した方が過去5年間に2回以上自己都合退職していたとしても、カウントは1回目となり、給付制限期間は2カ月となります。

また、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限はこれまで通り3カ月となります。


※1 …自己都合退職で正当な理由と認められる者(特定理由離職者)とは、以下のとおりです。
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



参考:「給付制限期間」が2か月に短縮されます(厚生労働省)
   特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)

2020年10月14日