雇用保険マルチジョブホルダー制度

65歳以上の短時間複数就業者に対する雇用保険の適用が拡大されます。


令和4年1月1日から、65歳以上の方を対象とした雇用保険マルチジョブホルダー制度が施行されます。

現在、雇用保険に加入するためには、①週の所定労働時間が20時間以上であること②31日以上の雇用見込があることの2つの条件を満たす必要があります。

令和4年1月1日からは、以下の条件を満たす場合に、労働者本人が自分の住所を管轄するハローワークに申し出ることによって雇用保険に加入することができます。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込が31日以上であること

マルチジョブホルダー制度の手続きは基本的に労働者本人が行うものとなりますが、事業主は労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。

また、喪失の場合には、①労働者が離職した場合②いずれか一方の事業所で週所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった場合③2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合等に手続きが必要となります。
自社では労働時間の変更や離職がない場合でも、他社での離職等により喪失となる場合があることに留意が必要です。

参考:厚生労働省
労働者向けリーフレット
事業主向けリーフレット
雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット

2021年10月15日