別居時の被扶養者認定

Q.現在、単身赴任をしており、家族とは別居しております。妻が仕事をやめた為、健康保険の扶養に入れたいのですが、別居をしていても可能なのでしょうか。

A.一定の要件を満たせば、扶養に入れることができます。

 

まず、健康保険で被扶養者と認定されるには以下の要件を満たすことが必要となります。

被保険者により主として生計を維持されており、次のいずれにも該当すること
①収入要件
被扶養者の年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)であって、かつ、
 ⅰ 同居の場合には、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
 ⅱ 別居の場合には、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
②同一世帯であることが必要な親族
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は、扶養者(被保険者)と同一世帯であること

被扶養者となる方が配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、子、孫、兄弟姉妹の場合には、別居をしていても収入要件を満たしている限り扶養に入れることが可能です。

別居の場合の収入要件は、
「被扶養者の年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)であって、かつ、その収入額が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満」となっております。

以上のことから、新たに別居している被扶養者を加入させる場合には、その被扶養者への仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類が必要となります。
具体的には、以下のいずれかの書類で確認します。
・振込の場合は、預金通帳等の写し
・送金の場合は、現金書留の控え(写し) 

別居をしている場合でも、夫婦間で仕送りの送金をせずに同じ口座にてお金の管理をしている場合もあるとは思いますが、扶養認定時には上記書類の提出が必要となっております。

なお、ここでの別居とは住民票を別にしていることを指し、単身赴任であっても住民票を移動していない場合には、同居として扱います。


参考:健康保険の被扶養者の年収要件

2020年01月27日