「働き方改革」とは、

「少子高齢化に伴う働き手の減少」、「子育てや介護、療養など企業で働く人の職場以外での様々な事情やニーズと職業生活との両立」といった日本の企業が抱える課題に対応するためには、企業が投資やイノベーションにより生産性の向上に努めることはもとより、働き手の多様なニーズに応え得る働き方、就業機会の拡大を図り、個々の働く意欲・能力を存分に発揮できる就業環境の整備を行うこと、すなわち、「働き方改革」がキーポイントとなります。

き方改革が目指す企業の好循環



働き方改革関連法案は2018年(平成30年)4月6日に第196回国会に提出され、6月29日に可決成立しました。

中小企業にとって、経営や企業実務に最も影響が大きいと考えられる改正内容は、労働時間法制に関するものです。残業時間の上限規制に関しては2020年4月1日から、また、月60時間超の残業に関する割増賃金率引上げ(50%以上)については、2023年4月1日から施行されます。

加えて、正規雇用、非正規雇用など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(不合理な待遇差の解消)のために必要な制度改正・規程整備については、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)までに行う必要があります。

このような働き方や仕事そのものの進め方の見直しが必要な「働き方改革」を施行日までに着実に行うためには、今から早急に取り組み始めなければならない喫緊の課題と言えます。

ヒラタ労務事務所は、中小企業の「働き方改革」を全力でお手伝い致します。