【重要改正1】残業時間の上限規制

現状、残業時間の上限は、原則として1ヶ月45時間、年間360時間までとされています。ただし、急な受注による仕事量の増加など臨時的な特別の事情がある場合には、労使合意により、この原則的な残業時間を超えて、合意(労使協定)の範囲内で残業させることが可能です。
今回の法改正では、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
 ① 年720時間以内
 ② 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
 ③ 月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできないことととなり、残業時間の上限が設定されました。

※ 自動車運転の業務、建設事業、医師については、5年間適用期間が猶予され、また、新技術・新商品等の研究開発業務については一定条件で上限規制は適用されません。

詳細につきましては、厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご参照ください。

【重要改正2】割増賃金率の引き上げ
【重要改正3】年次有給休暇の取得義務
【重要改正4】雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保